生活習慣病管理加算

お伝えしたいこと

医師が「療養計画書」を作成し、生活習慣(食事・運動・服薬等)の指導管理を行う際に算定される診療報酬という制度ですが、概ね4か月に一度は、療養計画を説明することがルールになっています。  当院でも、計画書の説明を行いますので、ご理解ください。                    それに伴い、従来からと同じですが、特に糖尿病、脂質異常症では、血液検査を適宜させていただきます。できるだけ、その日の結果はその日に説明できるように検査機器や方法を整備していく予定です。

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